複式簿記の手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳から正しい所得や所得税及び法人税を計算して申告することである。です。
平たく言うと、複式簿記で収支の記帳をすれば、OK。
スポンサーリンク |
これを行うと、利益から65万円の控除(現時点)が受けられます。
専業で生活している人は、税率20%以上の対象者が多い事でしょう。
青色申告だけで。13万円の税金が免除されます。
青色申告を行うには、税務署への申請が必要です。
新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
複式簿記は、ソフトを使えばかんたんです。
ソフトは安くて簡単なものが良いです。
有名どころの高いものは、機能が豊富なために複雑です。
私がおすすめするのは、「らくらく青色申告」です。
もう1点重要なのが「専従者給与」
これは、家族に払った給与が経費として認められます。
その範囲は、「事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円」という事は、配偶者であれば、17万円の税金が控除されます。
専従者給与を経費にするには、
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に管轄税務署へ青色事業専従者給与に関する届出を提出れば、専従者給与が認められます。
ただし、専従者給与には注意が必要です。
配偶者や親族に扶養範囲を超える給与を支払ってしまうと、扶養家族から外れます。
扶養から外れてしまうと、健康保険等を別に加入しなくならないので、支出が増える可能性もあります。
ちなみに我が家では、奥様を専従者として申請を行っていますが、給与を経費申請したことがありません。
青色申告控除で利益が0円になるからです。
それと、奥様の給与を申請すると、最低賃金違反で捕まるのが怖いから・・・
時給300円ですからw
スポンサーリンク |
0 件のコメント :
コメントを投稿